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在宅利用できる介護サービスの種類と特徴を紹介

作成日:2019年5月10日

こんにちは!配食のふれ愛のコラム担当です!
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在宅利用できる介護サービスの種類と特徴を紹介

突然ご家族が入院され、少なからず後遺症が残ってしまう。このようなケースがあります。

入院中は病院やリハビリテーション施設で体を動かしながら、日常の生活も介助してくださる方がいらっしゃるので、スムーズとまでは行かなくても何とか進んでいる。しかし、退院して自宅へ戻ったとき、介護をどうすれば良いのか不安に思っておられる方もいらっしゃることでしょう。

在宅の介護には利用することのできる様々な「介護サービス」があります。このコラムでは、在宅介護で利用できるサービスの種類や特徴、そして介護サービスを利用するまでに必要な流れを解説していきます。

在宅介護サービスを利用するには

在宅で介護サービスを利用するには、前もって申請をする必要があります。申請した結果、どのような介護サービスを受けることができるのかが決まり、少しずつ介護が楽になり、家族も本人も暮らしやすくなっていきます。

要介護認定を申請する

おそらく、突然の入院があった方は、入院中に要介護認定の申請をされているのではないでしょうか。もし、突然の入院でバタバタしていたことで、要介護認定の申請をされていないのなら、今すぐ申請に取りかかってください。

申請には、次のものが必要となりますので一通り揃えましょう。

・要介護の申請書

ご本人がお住まいの自治体窓口へいくと手に入ります。
わからない場合は保健課や年金課に訪ねるとわかります。

・介護保険の被保険者証

ご本人しか置いてある場所がわからないことがありますので、少し手間取るかもしれません。

・健康保険証

第2号被保険者で65歳以下の方に必要です。

・マイナンバーの個人番号

個人番号申請をされていない場合は、マイナンバー通知書が必要です。これもご本人しか大事にしまっている場所がわからない可能性があります。

これらが揃ったら、本人が自治体の窓口へ申請にいくことになるのですが、本人が申請にいけないケースが多いものです。そんな場合はご家族が代わりに申請することができます。

また、遠方でひとり暮らしされている方の場合、ご家族が申請へ足を運べないこともあります。そんなときは、地域包括支援センターへ相談すると手続きを進めることができます。

調査と審査による判定

申請後、訪問調査が行われます。訪問調査は調査員がご本人様を直接訪ね、今の状態を調査します。

前もって訪問される日程はお互いの連絡で決定されますので、突然調査員がやってくることはありません。

また、調査員が訪問されたときには、できるだけ家族も一緒に内容を聞き、本人が伝えきれないことを補足できるように準備しておきましょう。

続いて、訪問調査が行われた結果を元にコンピュータによる一次判定が行われます。

コンピュータの一次判定は「1分間タイムスタディ・データ(※1)」と呼ばれる情報を元に、介護に必要となる時間がどれくらい必要なのかを推計していきます。

※1:1分間タイムスタディ・データとは
要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものですから、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べました(この結果を「1分間タイムスタディ・データ」と呼んでいます。
引用:厚生労働省 要介護認定はどのように行われるか「3」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html

コンピュータによる一次判定を元にして、介護認定審査会が二次判定を行います。このとき「主治医の意見書」が必要になりますので、訪問調査が行われるまでに、かかりつけの先生に意見書を書いてもらえるか確認しておきましょう。

もし、かかりつけの先生がいらっしゃらない場合は、現在看てもらっている先生や病院、地域包括支援センターなどへ相談してみましょう。

認定結果が通知される

おおむね1ヶ月ほど(地域によっては2~3ヶ月かかることもあります)で認定結果が通知されてきます。

認定結果は、次のような区分に分かれます。

状態区分各状態区分の平均的な状態
要支援1①居室の掃除や身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
③排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
要支援2①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
④排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
要介護1①~④は、要支援2に同じ。※
⑤問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護2①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
④排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
⑤問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護3①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。
④排泄が自分ひとりでできない。
⑤いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護4①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
④排泄がほとんどできない。
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5①見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
②立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
③歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
④排泄や食事がほとんどできない。
⑤多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

引用:静岡市 介護保険の利用-利用手続-申請から結果まで-要介護度別の状態区分
URL:https://www.city/shizuoka.jp/000055497.pdf

この結果が最終的な決定ではありません。ご本人がうまく伝えられなかった場合や、平均的な数値では判断が難しいことから、ご家族や本人が思っている結果と違っていることもあるでしょう。

そういった場合には、まずはご本人がお住まいの自治体窓口へ相談します。それでも納得できない場合には、介護保険審査会(各都道府県にあります)へ不服申し立てをすることができます。

在宅で利用できる介護サービスとは

ここからは在宅で利用できる介護サービスについて紹介します。

介護サービスは「要介護」の区分によって利用できるものが変わってきます。

ご本人が利用できる介護サービスについては状態区分が決まった後、ケアマネージャーさんがご家族や本人と相談しながら、必要なサービスをプラニングしてくれます。

ここから先を読み進めてもらった結果、どうしても利用したいサービスがありましたら、事前にケアマネージャーさんへ伝えておきましょう。

訪問介護

在宅介護というとこのサービスです。ホームペルパーさんが自宅へ訪問してくださり、ご本人が出来ないことを援助してくれます。

主に、
・食事
・入浴
・トイレのお手伝い
・服の着替え

・部屋のお掃除
・洗濯
・買い物

これらの援助は、本人以外のご家族のために行うことはできません。直接本人の援助ではないことは、法律でホームヘルパーのサービス範囲を超えていると決まっています。

訪問入浴介護

ご自宅によっては本人を浴室まで移動できないとか、浴室の作りが介助するには向いていないなどの理由から、自宅での入浴ができないことがあります。

こういったケースでは、介護事業者がお部屋で入浴できる浴槽を用意することで、入浴を楽しんでもらうことができます。

看護師や介護士も一緒に訪問し、体調などを確認しながら入浴のお手伝いをしてもらえます。

入浴は慣れないと難しいですし、ちょっとしたアクシデントで転倒しやすい場所です。誰もケガをしないためにも、家族だけでの入浴が困難な場合は利用しましょう。

訪問看護

医師の指示のもと

・看護師
・保健師

必要な場合は、

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士

などが自宅へ訪問してお世話や助言をしてくれます。

栄養不足や、お口のケアなどは健康を維持する大切なことですので、面倒がらずに利用して助言をもらいましょう。

訪問リハビリテーション

こちらも医師の指示があれば、自宅でのリハビリテーションを手伝ってもらえます。

・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士

などリハビリテーションのプロが自宅へ訪問し、寝たきりにならないように歩行の訓練やマッサージなどをしてくれます。

また、脳梗塞や脳卒中などによって障害が残った方へは、機能回復訓練なども行います。

居住療養管理指導

医療の専門家が訪問して助言や指導をしてくれます。

主に、栄養や病状の判断。リハビリの必要性なども看てもらえます。

高齢になると抵抗力が落ちてきますので、ちょっとした気温の変化でも風邪や下痢になることもあります。こういった「ちょっとした病気」が原因となり、思わぬ合併症を引き起こすこともあります。

定期的な訪問で、いつまでも健康な体を保つための方法を知っておきましょう。

夜間対応型訪問介護

夜間の決まった時間にホームペルパーさんに訪問してもらえるサービスです。

訪問介護、家族のスケジュールと上手く組み合わせると、在宅での24時間介護も可能です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

24時間体制で定期的な巡回をしてもらえます。夜中の寝返りサポートなどを手伝ってもらえると、家族も安心して眠ることができますので、介護する側がダウンしてしまうことも減らせるでしょう。

福祉用具の購入やレンタル

在宅介護で忘れてはいけないのが、福祉用具の購入やレンタルです。

車いすや歩行補助用具、介護ベッドなどが必要となった場合はレンタルで試してみるのが良いでしょう。

いきなり購入すると本人に合わないこともありますので、まずはレンタルできないかケアマネージャーさんと相談してみましょう。

また、ポータブルトイレや入浴で使う用具もレンタルできますが、他人と共有することに抵抗があると思いますので、これらは新品を購入して気持ちよく使ってもらうのがおすすめです。

在宅なら知っておきたい2つのポイント

さらに在宅で介護をされる場合に、知っておいていただきたい2つのポイントがあります。

介護を楽にするためのリフォーム

リフォームすると介護が楽になることがあります。

・トイレの扉を引き戸にする
・廊下と部屋の敷居をフラットにする
・廊下や部屋、浴室やトイレに手すりをつける

・玄関やアプローチをスロープにして車いすでも外出しやすくする
・浴室の洗い場をすべりにくい素材に変える
・洗面所の高さを車いす用に変える

こういったリフォームは、介護保険サービスが使えるケースもあります。
詳しくは自治体の窓口に相談してみてください。

毎日の食事を楽にするための配食サービス

在宅介護で大変なのが、栄養を考えた毎日の食事です。食事は同じものばかりという訳にはいきません。だからといって毎回違う食事を食べやすい硬さにし、栄養のバランスを考えるのは大変です。

そこで、週に2日とか3日は、やわらかく栄養のバランスも考えられた宅配のお弁当を検討してみてはいかがでしょうか。

家計の負担にならない程度に、毎日の食事に取り入れていただくことで、ご家族の余裕も少し増え、介護にイライラすることが減っていくかもしれません。

まとめ

在宅介護サービスには今回紹介しました内容以外にも、次のようなものがあります。

・送迎付きで施設へ通う介護サービス
・施設に泊まる介護サービス

本人の好みにもよりますが、こういった自宅から出るサービスを利用することで、お友達ができることもあります。

また、たまに施設で泊まってもらえると、ご家族の気分もリフレッシュができるでしょう。

ぜひ今回の内容を参考にしながら、ケアマネージャーさんと相談して、ご家族も本人様も気持ちに余裕を持てる暮らしを手に入れていただきたいと思います。

この記事の提供元:シルバーライフ

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