
いつまでも安心して暮らすためには、地域で運営する制度である「介護保険サービス」を無視することはできません。
しかし介護保険サービスと一口に言っても、人によって状況も状態も違いますので、具体的にどういった行動を起こし、サービスには何を選べばいいのかわからない。
そして、サービスを利用するために必要な費用もわからない。という方もいらっしゃるかと思います。
そこでこの記事では、2019年版の介護保険のしくみと利用できるサービス。サービスに必要な費用の目安について紹介していきます。
目次
介護保健サービスを利用する方法
まず、介護保険サービスの種類や費用をご覧いただく前に、介護保険サービスを利用する方法についてお話します。
すでにご存じの方は、おさらいも兼ねて読み進めていただければと思います。
まずは相談することが大切です
私たちの暮らしの中で、家族に介護や支援が必要だなと感じたなら、自分だけ、家族だけで悩んだり考えたりするのではなく、次の2つのところへ相談してみましょう。
・地域包括支援センター
お住まいの地域ごとにセンターがあります。
介護や支援についての相談を気軽にすることができますので、お住まいの自治体窓口で教えてもらいましょう。
・一般介護予防事業
65歳以上の人で、第1号被保険者の方であれば、どなたでも相談や予防活動に参加できます。
(地域によって利用対象者や参加条件が決まっていますので、確認しておきましょう。)
自治体が配布する情報誌や役所の健康保険関係の窓口で、お住まいの地域で利用できる内容を知ることができます。
このように介護や支援が必要になったとき、気軽に相談できる体制が整っています。従来なら自分たちだけで何とかしよう、というご家族も多かったのですが、最近では積極的に相談され、本人も家族も少しでも楽に過ごせる方法を見つけておられる方もいらっしゃいます。
介護や支援は、2~3日だけで終わることではありません。続けていくことですので、早期の段階から専門知識を持っておられる方に相談し、アドバイスをもらうことが安心して暮らしていける秘訣だと言えるでしょう。
申請しないとサービスは受けられません
介護保険サービスを利用しようと思っても、何もしないままだと利用できません。
ここはご理解いただきたい大切な部分です。自治体の方から「介護保険サービスはご利用になりますか?」という問いかけはなく、地域包括支援センターの方からも来訪して確認されることはありません。
(1)申請する
必ず、本人またはご家族からお住まいの自治体窓口へ「要支援・要介護認定」の申請を行いましょう。
申請には、以下のものが必要になります。
・要介護・要支援認定申請書(役所の窓口へ行くともらえます。)
・介護保険被保険者証(本人がお持ちです。)
・健康保険被保険者証(第2号の方の場合。)
・その他(地域によってはアンケートなどがあります。)
また、本人、代理の方の身元を確認するために「マイナンバー」が確認できる書類も必要になりますので用意しておきましょう。
(2)医師の意見書
そして、ここでもう一つ必要なことがあります。それは「医師の意見書」という、本人の体の状態を専門家が診て結果を記した書類が必要になることです。
普段から「かかりつけ医」がいらっしゃるなら、前もって「意見書」を書いてもらえるのか確認しておくと安心です。
「かかりつけ医」がいない。意見書を書いてもらえない。そんな場合は、悩まずに地域包括支援センターへ相談しましょう。
診断し意見書を書いていただける医師を紹介してもらうことができます。
(3)訪問調査
申請からしばらくすると、調査員が本人と家族の元へ訪れ、体や日頃の状態を把握するために聞き取りを行います。
ここで注意しておくことは、本人が答える内容をしっかりと家族も聞いておき、不足している部分は補うようにすることです。よくあることですが、実は介護や支援を受けることに恥ずかしさを感じているため「大丈夫!できる!何ともない!」と伝えておられる場合もあります。
(4)コンピュータ判定(一次判定)
訪問調査の結果と医師の意見書を元に、公平な判断をするためコンピュータによって判定します。
(5)介護認定審査会(二次判定)
一次判定だけでは決まりません。一次判定の結果を元にして、
・保健
・医療
・福祉
個々の専門家が人の目と意見を出し合って審査します。
そして、介護を必要とする度合いである「要介護認定」が決まります。
認定結果で利用できるサービスが決まります
二次判定で決まった認定結果が通知されます。通知された結果に同意できるなら問題ありません。もし、通知された結果と本人の状態が一致していない場合は、申し立てをすることができます。その場合は、自治体の窓口へ相談してください。
(1)要介護認定
以下のような認定結果に分かれます。
非該当 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
(2)利用できるサービスの状況
認定結果によって利用できるサービスが変わってきます。ここは注意しておきたいところです。
非該当の方 生活機能の低下がみられた場合は、介護予防や生活支援サービス事業が利用できます。介護サービスは利用できません。
要支援1・2の方は 介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。介護サービスは利用できません。
要介護1~5の方は 介護サービスが利用できます。
(3)ケアプランを作る
介護サービスを利用できる方は、これからどのようなサービスを、どのくらい利用するかの計画を立てます。
また、介護予防についてのプランも作ります。
(4)介護サービスを利用する
プランにもとづいたサービスを利用します。
(5)更新があります
介護認定は一度認定されれば終わりというものではありません。新規の場合や区分が変更になった方は、6ヶ月で更新する必要があります。
継続されている方は、途中で状態が大きく変わらない限り、12ヶ月で更新となります。
認定期間中に状態が変化した場合は、認定区分の変更が可能なので、がまんしたり悩んだりせず、すぐに自治体の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネージャーさんへ相談しましょう。
ケアプランに合わせたサービス利用の費用の目安
プランに合わせたサービス利用と費用の目安を見ていきます。
介護予防・生活支援の方
自治体や地域により、介護予防事業としてサービスが提供されています。
公民館や集会場などで介護予防のための健康教室や認知症に対する話などが行われています。
また、簡単な運動を行うことで体力の向上、地域交流を行う場としても機能しています。
費用は自治体によって違っており、無料の教室や講話もあります。また、運動などは参加費として数百円を本人に負担いただくこともあるようです。
要支援1・2の方
サービス | 費用の目安 |
訪問型サービス | 自治体により提供されています。地域の広報などで「介護予防・生活支援サービス事業」をご覧ください。 |
介護予防訪問入浴介護 | 8,450円/回 |
介護予防訪問リハビリテーション | 2,900円/回(20分以上) |
介護予防訪問看護 | 3,790円/病院または診療所から(30分未満)4,480円/訪問看護ステーションから(30分未満) |
通所型サービス | 自治体により提供されています。地域の広報などで「介護予防・生活支援サービス事業」をご覧ください。 |
介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 要支援1:17,120円/月 要支援2:36,150円/月 |
介護予防短期入所生活介護 | 要支援1:4,370円/日 要支援2:5,430円/日 |
介護予防短期入所療養介護 | 要支援1:6,110円/日 要支援2:7,650円/日 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援1:1,800円/日 要支援2:3,090円/日 |
※自治体によって違いがありますので、窓口へ問い合わせておきましょう。
要介護1~5の方
サービス | 費用の目安 |
訪問介護(ホームペルプ) | 身体介護中心:2,480円/回(20分以上30分未満の場合) 生活支援中心:1,810円/回(20分以上30分未満の場合)※早朝・夜間・深夜などは加算あり。 |
訪問入浴介護 | 12,500円/回 |
訪問リハビリテーション | 2,900円/回(20分以上) |
訪問看護 | 3,960円/病院または診療所から(30分未満) 4,670円/訪問看護ステーションから(30分未満) |
通所介護(デイサービス) | 6,450円~11,240円(7時間以上8時間未満の場合) |
通所リハビリテーション(デイケア) | 7,120円~13,100円(7時間以上8時間未満の場合) |
短期入所生活介護 | 5,840円~8,560円/日 |
短期入所療養介護 | 8,260円~10,390円/日 |
特定施設入居者生活介護 | 5,340円~8,000円/日 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 5,570円~8,290円/日 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 7,710円~9,840円/日 |
介護療養型医療施設(療養病床等) | 7,450円~12,510円/日 |
介護医療院 | 8,030円~13,320円/日 |
出典:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索
URL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/
気になる利用者負担とは
費用の目安を見て「こんなに必要」と思われたかもしれません。しかし、ご本人が実際に負担される費用には、3つの種類があります。
負担には3つの種類があります
サービスを利用すると費用がかかります。そして利用者は費用から負担分だけをサービス事業者に支払います。
このとき、利用者負担は次の3つの種類があります。
■3割負担の人
ご本人の合計所得が220万円以上、かつ、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上の人
■2割負担の人
ご本人の合計所得が160万円以上、かつ、同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合は346万円以上の人
■1割負担の人
上記以外の人。
第2号被保険者、市町村民税非課税の人。
生活保護受給者は、上記の内容にかかわらず1割負担。
出典:厚生労働省 平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf
利用には上限があることも知っておこう
介護保険でサービスを利用する場合、要支援・要介護の区分によって、1ヶ月の支給限度額が設定されています。この限度額を超えて介護サービスを利用された場合には、超えた分の費用は全額利用者負担になりますので、注意しておきたいですね。
1ヶ月あたりの利用限度額 | |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
※利用限度額には地域差があります。消費税率引き上げに伴って、2019年10月から支給限度額が変更される可能性があります。
出典:厚生労働省 サービス利用者の費用負担等
URL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
生活の中で利用できるサービスと費用の目安
また、ご自宅で暮らされる中で、車いすや歩行器など「福祉用具」や、暮らしやすくするためのリフォームを検討されることもあるでしょう。
自治体や要支援・要介護の区分によって利用できるもの、できないものがありますが、ケアマネージャーさんと相談しながら利用することで、安心して暮らせるように整っていきます。
福祉用具のレンタルや購入
代表的な用具としては、
・車いす
・歩行器
・杖
・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・移動用リフト
ほかにもありますが、要介護4~5の方なら、ほとんどの用具を少ない負担で利用できるでしょう。
住宅改修の費用(リフォーム)
手すりの取り付け。段差解消。やっておきたいところです。
こういった住宅改修の費用も上限がありますが、少ない負担で快適な状態にすることができるでしょう。
ケアマネージャーさんへ相談し、介護での住宅改修が得意な工事業者さんを紹介してもらいましょう。自治体への申請なども必要なので、経験を持った工事業者さんの方がスムーズで安心できます。
知っておくと便利!高齢者の福祉サービス
地域によりますが、次のような福祉サービスが提供されていることもあります。
(1)軽度生活支援ヘルパー派遣事業
買い物や掃除、洗濯などを有料で援助してもらえます。
(2)ふとん水洗い乾燥サービス事業
これ、意外にありがたい援助です。清潔な寝具は気持ちもいいですからね。
(3)在宅高齢者等配食サービス
調理や買い物が困難な在宅高齢者の方へ、安否確認もかねて週に何度かお弁当をお届けするサービスです。
これは遠く離れて住んでおられるお子さんからすると、大変ありがたいサービスではないでしょうか。
これらの事業やサービスは、地域によって異なりますし、利用できる条件もそれぞれ違っていますので、お住まいの自治体やケアマネージャーさん、地域包括支援センターに問い合わせておきましょう。
ちょっとした負担で、安心が手に入ります。
まとめ
介護保険のしくみと費用の目安を紹介しました。介護認定はこちらから行動しないと認定してもらえないこと。認定結果によって利用できるサービスが決まること。自己負担額も変わってくることをご理解いただきたいと思います。
また、最後に紹介しました生活の中で利用できるサービス。こういったサービスの利用が可能なら検討してもらいたいと思います。特に配食サービスは、
・安否確認
・会話することで始まる刺激
・新しい話のネタ
ということから、ふさぎがちな気持ちをリフレッシュしてくれることでしょう。いつもと少し違ったことをと思われたなら、ぜひ配食サービスの利用を検討してみてください。